一般用医薬品のネット販売について 2013.5.16
こんにちは。
浜松町第一クリニック大宮院 院長の仲川です。
少し前の話ですが2013年1月11日、一般用医薬品のネット販売に関して最高裁判決が出たのは
ご存知でしょうか。
平成24(行ヒ)279 医薬品ネット販売の権利確認等請求事件
簡単にまとめると、厚労省が「第1類」、「第2類」の医薬品のネット販売を一律に規制した省令について、「改正薬事法の趣旨に適合せず、違法で無効」と判断したそうです。
医薬品の分類についてですが、薬局で売られている薬品(一般用医薬品)は3種類に分類されています。
第一類医薬品 と 第二類医薬品 と 第三類医薬品 の三つ。
ちなみに一般用医薬品とは、医師による処方箋を必要とせずに購入できる医薬品のことです。
続いて、分類の方法としては、第一類の方が効果が強い分、副作用にも注意が必要
第三類の方がより一般的で効果も弱め、副作用に対する注意も第一類と比較すると少なめでも良い
といった考えで良いかと思います。第二類は真ん中ってことで。
さて、この判例を踏まえて、厚生労働省では検討会を開催し様々な議論が行われています。
一般用医薬品のインターネット販売等の新たなルールに関する検討会
まだ検討会は全て終了した訳ではないのですが、徐々に煮詰まってきているということで、以下のようなニュースも流れています。
厚生労働省は一般用医薬品(市販薬)のインターネット販売に関し、副作用のリスクが高い第1類は販売開始後4年を経過したものを、リスクが中程度の第2類は全てを、条件付きで解禁する方針を固めた。
1、2類のネット販売の一律禁止を「違法で無効」とした1月の最高裁の判決を受けて、厚労省は年内に解禁の是非の結論を出すとしていたが、首相官邸の意向により、今月中に結論を示すこととした。
6月の成長戦略にも盛り込む方向だ。
厚労省案では、1類のうち、解熱鎮痛薬「ロキソニンS」や鼻炎用薬「アレグラFX」など、原則として販売開始から4年以内のものは、薬剤師による薬局での対面販売を維持。
胃腸薬「ガスター10」や発毛剤「リアップ」など販売4年超の1類と、2類全部は、薬剤師らが副作用の説明などを行うため、テレビ電話を使った「疑似対面販売」を義務づけた上で、原則解禁とする。3類は判決以前から、ネット販売が認められている。(2013年5月10日12時17分 読売新聞)
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薬剤を利用する方の利便性と安全性の両方をなるべく担保出来る様な形で決着が出来ればいいなと思います。
一番難しい部分ではあるのですが…
ちなみに、当院にて取り扱っているED及びAGA治療薬であるバイアグラ レビトラ シアリス プロペシアについては、いずれも処方箋が必要な薬剤となっており、ネット販売は認められておりません。
ご留意いただけましたら幸いです。